『クルアーン』では、どのような経済取引や金儲けがリバーの禁止に抵触するのかについての具体的言及がない。イスラームの教義を解釈するために典拠として用いられる預言者ムハンマドの言行には、次のようなものが伝えられている。
「金と金、銀と銀、小麦と小麦、大麦と大麦、ナツメヤシとナツメヤシ、塩と塩は、同等のものを手から手に直接取引しなさい。これらと異なる品目ならば、手から手に直接取引するのであれば汝らが望むように売買しなさい」
参考文献:
『イスラーム財産法の成立と変容』 柳橋博之(創文社、1998年)
『イスラーム法における信用と「利息」禁止』 両角吉晃(羽鳥書店、2011年)
『ムハンマドのことば―ハディース』 小杉泰編訳(岩波文庫、2019年)
『イスラーム世界の社会秩序 もうひとつの「市場と公正」Vol.1 イスラーム経済社会の構造(理論編)』第5章第2節:イスラーム弁証手続きの形式合理性 加藤博(詩想舎、2020年)
『イスラーム世界の社会秩序 もうひとつの「市場と公正」Vol.3 基本概念・基礎用語編』【基本用語】 加藤博(詩想舎、2020年)
□関連知識カード:
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★この記事はiCardbook、『資本主義の未来と現代イスラーム経済(下) 金融資本主義からの脱却と「利他利己」の超克』を構成している「知識カード」の一枚です。
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