Tag Archives: 教科用特定図書

教科用特定図書|EdTechPedia

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電子教科書と電子図書館の用語集(カテゴリーごと一覧)

教科用特定図書とは

視覚障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため文字、図形等を拡大して教科書を複製した図書(「拡大教科書」)、点字により教科書を複製した図書(「点字教科書」)、その他障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため作成した教材であって教科書に代えて使用し得るものをいう。実はこの分野で教科書の電子化は先行して始まっており、検定教科書制作会社に教科書電子化のノウハウの素地がある理由となっている。


 

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「教科用特定図書等」の普及促進を図るため、2008年6月10日に「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律」(以下「教科用特定図書等普及促進法」)が成立し、同年9月17日に施行された。

同法は、児童生徒が障害その他の特性の有無にかかわらず十分な教育が受けられる学校教育の推進に資すること(教育の機会均等)を目的としており、その主な内容として、以下の事項が規定され、2009年度に使用される教科書から適用されている。

1.教科書発行者は、文部科学大臣が策定・公表する、教科用特定図書等の標準的な規格(標準規格)に適合した教科用特定図書等を、発行する努力義務を負う。

2.教科書発行者は、文部科学大臣又は文部科学大臣が指定する者(データ管理機関)に対し、保有する教科書デジタルデータを提供する義務を負う。また、データ管理機関は、提供されたデジタルデータを、ボランティア団体等へ提供することができる。




◇関連クリップ
●教科書デジタルデータ運用マニュアル http://www.fujixerox.co.jp/company/social/resource/textbook/pdf/manual_0101.pdf
●第3章 教科書デジタルデータの提供について:文部科学省 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/1282363.htm
●14.教科用特定図書等の普及促進:文部科学省 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/gaiyou/04060901/1295924.htm 

 

デジタル教科書|EdTechPedia

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デジタル教科書(義務教育)とは

2015年の現時点では、義務教育課程における「検定教科書」のデジタル化は、「教科用特定図書」以外は一切行われていない。他方「デジタル教科書」、あるいは「電子教科書」の名称をもつデジタルコンテンツはすでに流通、利用されている。文科省は後者を「いわゆるデジタル教科書」と呼び、この意味での「デジタル教科書」及び、「検定教科書」のデジタル化を体系的・統合的に検討する会議(「デジタル教科書」の位置付けに関する検討会議」)の設立について、初等中等教育局長決定という形で2015年4月20日取り決めた。

 教育における情報化の進展や、アクティブ・ラーニング等の主体的な学習の必要性の高まり、その他デジタル教科書・教材の位置付けの検討に関する各種提言等を踏まえ、いわゆる「デジタル教科書」の位置付け及びこれに関連する教科書制度の在り方について専門的な検討を行うことを目的として、「デジタル教科書」の位置付けに関する検討会議(以下「検討会議」という。)を開催する。
出典:(資料1)「デジタル教科書」の位置付けに関する検討会議設置要綱:文部科学省 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/110/shiryo/attach/1357855.htm

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