取引の不確実性への警告としてのリバー禁止

言葉を換えれば、リバーの禁止は現実での商売の遂行のうえでは、さしたる意味をもたない。法解釈の手続きを通して、リバー相当の利得を得ることができるからである。そのため、リバーの禁止は、商売に不可避的にともなう不確実性への心構えと、それを踏まえた公正な取引を促す倫理上の警鐘であると思われる。

参考文献:
イスラム経済論―イスラムの経済倫理』 第一部第9章:イスラム金融の文明史的意味  加藤博(書籍工房早山、2010年)


★この記事はiCardbook、『イスラーム世界の社会秩序 もうひとつの「市場と公正」 Vol.1 イスラーム経済社会の構造(理論編)』を構成している「知識カード」の一枚です。


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