イスラーム法体系と司法制度

こうして、イスラーム法体系は法領域を異にする三つの規範群から構成されていたが、それが実社会で有効に機能したのは、それぞれの規範群について、仲裁・裁判のための司法組織があったからである。

宗教裁判所と訳されるマフカマ法廷、行政裁判所と訳されるマザーリム法廷、そして慣習法廷と訳されるマジュリス・ウルフィーである。

実定法としてのシャリーアに基づいて裁判が行われたのは、マフカマ(宗教)法廷においてであった。そこでは、法学者のなかから選ばれ、カーディーと呼ばれた裁判官が、彼の所属する宗派や法学派の法解釈に準拠し、そしてムフティーの法意見を参考にしつつ判決を下した。

カーヌーンに基づいて裁判が行われたのは、行政裁判所と訳されるマザーリム法廷においてであった。マザーリム法廷は、直訴による行政関係の不正への訴えに応じて開廷されたが、訴訟の内容によっては、マフカマ(宗教)法廷の上級裁判所としての機能も果たした。

ウルフに基づく裁判は、基本的には慣行の担い手集団が開く慣習法廷によってなされたが、訴訟の内容によっては、マフカマ(宗教)法廷、あるいはマザーリム法廷でもって争われた。

参考文献:
文明としてのイスラム―多元的社会叙述の試み』 第4章:権力・第3節:イスラム社会の権威と権力  加藤博(東京大学出版会、1995年)
「マムル-ク朝時代のマザ-リム制度に関する覚書」松田俊道 『イスラム世界』33・34号、1990年


 

★この記事はiCardbook、『イスラーム世界の社会秩序 もうひとつの「市場と公正」 Vol.1 イスラーム経済社会の構造(理論編)』を構成している「知識カード」の一枚です。


◎iCardbookの商品ラインナップはこちらをクリック

 

この記事を読んだ人は、こんな記事も読んでいます