ノー・ネット・ロスの原則(1)

開発行為の実施者は、その開発行為の前後で、開発行為に関連する区域(代償措置を行う区域を含む)における生態系の機能が全体として維持され、その機能が向上されるように努めなければならないという原則である。※I):ノー・ネット・ロスの原則とは、大規模な開発などによってある地域内において開発行為により自然(例えば湿地や草原)の損失が避けられない場合に、地域内の別の場所での復元や保護を条件とすることで、そこなわれる自然に見合った規模の自然価値を創出することで均衡を取り(差し引きゼロ、つまりネットでセロ)、自然の量を一定に保とうとする政策、原則のこと。


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I. :ノー・ネット・ロスの原則とは、大規模な開発などによってある地域内において開発行為により自然(例えば湿地や草原)の損失が避けられない場合に、地域内の別の場所での復元や保護を条件とすることで、そこなわれる自然に見合った規模の自然価値を創出することで均衡を取り(差し引きゼロ、つまりネットでセロ)、自然の量を一定に保とうとする政策、原則のこと。