そもそも、イスラーム法体系の核をなすシャリーアがそのまま現実において適用されたわけではなかった。シャリーアはその法源が示すように、神を立法者とする啓示法である。
そのシャリーアが歴史的にみて、実定法として適用されたのは、結婚や相続などの家族関係、非イスラーム教徒の身分などの人格関係、寄進などの宗教・慈善関係の領域であった。
さらに、シャリーアの規定が現実に実定法として運用されるまでには、何回かの解釈の手続きをへなければならなかった。
まず、すでに指摘したように、イスラームという宗教にはいくつもの宗派と法学派があり、それぞれに独自のシャリーア体系をもっていた。それは、同じ法源に依拠したとしても、具体的な規範立法のレベルにおいて、宗派あるいは法学派、さらには個々の法学者(ウラマー)ごとに解釈が異なったからである。
参考文献:
『イスラム世界論―トリックスターとしての神』 第二部第3章第2節:イスラム法とイスラム法体系 加藤博(東京大学出版会、2002年)
『イスラム法通史』 堀井聡江(山川出版社、2004年)
★この記事はiCardbook、『イスラーム世界の社会秩序 もうひとつの「市場と公正」 Vol.1 イスラーム経済社会の構造(理論編)』を構成している「知識カード」の一枚です。
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