不労所得の忌避

しかし、どちらのリバー解釈を取るにせよ、イスラームが労働を介せずに得る利子に好意的でないことは間違いない。そのため、リバーの禁止は、(2)の特徴に出てくる等価交換へのこだわりと整合的である。

イスラーム法学者は、リバーの範疇として、次の二つを挙げている。第一は「等量交換の原則に反するリバー」(剰余のリバー)であり、第二は「同時交換の原則に反するリバー」(期限のリバー)」である。

参考文献:
イスラム経済論―イスラムの経済倫理』 第一部第9章:イスラム金融の文明史的意味  加藤博(書籍工房早山、2010年)

 


★この記事はiCardbook、『イスラーム世界の社会秩序 もうひとつの「市場と公正」 Vol.1 イスラーム経済社会の構造(理論編)』を構成している「知識カード」の一枚です。


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