環境基本法における環境

一九九三年に制定された環境基本法においては、環境の定義を置かなかったが、「生態系が微妙な均衡を保つことによって成り立っており人類の存続の基盤である限りある環境」という法文において、対象とする環境が物理的な存在であることを示した。I):環境基本法(平成五年十一月十九日法律第九十一号)(環境の恵沢の享受と継承等)
第三条  環境の保全は、環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが人間の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであること及び生態系が微妙な均衡を保つことによって成り立っており人類の存続の基盤である限りある環境が、人間の活動による環境への負荷によって損なわれるおそれが生じてきていることにかんがみ、現在及び将来の世代の人間が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに人類の存続の基盤である環境が将来にわたって維持されるように適切に行われなければならない。


■参考文献
環境基本法の解説(改訂版)』  環境省総合環境政策局総務課 二〇〇二年

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I. :環境基本法(平成五年十一月十九日法律第九十一号)(環境の恵沢の享受と継承等)
第三条  環境の保全は、環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが人間の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであること及び生態系が微妙な均衡を保つことによって成り立っており人類の存続の基盤である限りある環境が、人間の活動による環境への負荷によって損なわれるおそれが生じてきていることにかんがみ、現在及び将来の世代の人間が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに人類の存続の基盤である環境が将来にわたって維持されるように適切に行われなければならない。