地域環境権に基づく地域分散的資源の活用

地域環境権とは、地域に居住している主体が、当該地域に係る地域分散的資源を活用して生活を営む権利を有するとするものである。このとき、地域分散的資源とは、再生可能エネルギー資源、生物資源(バイオマス資源)、循環資源(地域で使用に供された後の生産物資源)が想定される。※I):長野県飯田市では、二〇一三年に「飯田市再生可能エネルギーの導入による持続可能な地域づくりに関する条例」を制定し、「飯田市民は、自然環境及び地域住民の暮らしと調和する方法により、再生可能エネルギー資源を再生可能エネルギーとして利用し、当該利用による調和的な生活環境の下に生存する権利(以下「地域環境権」という。)を有する」と規定した(第三条)。

■参考文献
「「地域環境権」を考える 自治を進める飯田市条例の発想」 北村喜宣 『環境ビジネスonline』 二〇一六年
地域分散的資源の地域主体による活用促進法案法案作成講座第12」 倉阪秀史 『公共研究』 一三巻一号  二〇一七年

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I. :長野県飯田市では、二〇一三年に「飯田市再生可能エネルギーの導入による持続可能な地域づくりに関する条例」を制定し、「飯田市民は、自然環境及び地域住民の暮らしと調和する方法により、再生可能エネルギー資源を再生可能エネルギーとして利用し、当該利用による調和的な生活環境の下に生存する権利(以下「地域環境権」という。)を有する」と規定した(第三条)。