源流対策の原則

源流対策(source reduction)の原則とは、汚染物質や廃棄物を排出口において処理することよりも、源流において減らすことを優先すべきという原則である。

源流対策の原則は、一九九十年代の前半に、各国で認識されるようになった。アメリカでは、一九九〇年に「汚染回避法(Pollution Prevention Act)」において、「汚染は、実行可能な場合にはいつも、源流において回避され削減されなければならない」と規定されている。EUでは、一九九二年の欧州連合条約(マーストリヒト条約)によって「環境破壊は先に源において矯正されるべきこと」がうたわれている。

日本では、二〇〇〇年の循環型社会形成推進基本法(循環基本法)で、発生抑制、再使用、再生利用の順で、3Rの優先順位が定められた。

■参考文献
環境政策論 第三版』 第八章・第三節 源流対策(source reduction)の原則  倉阪 秀史 二〇一五年


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