「自由」の第二の表象——表層的な〝イメージ〟——は、「何でもやりたい放題ができること」というものだ。
ヘーゲルにならって、これを「恣意としての自由」と呼ぶことにしよう。※I):「世間ではよく、およそ自由とはなんでもやりたいことをやることができるということだと言われている。だが、そのような表象はまったく思想の形成ないし教養を欠いているものとしてしか解されえない。」(『法の哲学』 §一五 (中公クラシックス、二〇〇一年))
「恣意」とは文字通り、何でもほしいままに、わがまま放題、やりたい放題ができるということだ。
■参考文献
『法の哲学』 ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル 原著一八二一年
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註
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