そもそも、西欧近代法の観点からみるならば、イスラーム法におけるラカバ(所有)の定義そのものが意味をなさない。
ラカバ(所有)とは、イスラーム法の所有権規定では、物自体に対する所有権である。ところが、西欧近代法における所有権は、物の所有者がもつ権能であり、所有権を発生させるのは、物に付属する用益に対する支配権である。つまり、そこでは、物自体に対する所有権など、表現としては可能であるが、実質的な内容となると、なにもいっていないに等しい。
参考文献:
『文明としてのイスラム―多元的社会叙述の試み』 第5章:法・第3節:イスラム土地所有権構造 加藤博(東京大学出版会、1995年)
『私的土地所有権とエジプト社会』 第二部第5章:エジプトにおける私的土地所有権の確立 加藤博(創文社、1993年)
『イスラーム財産法の成立と変容』 柳橋博之(創文社、1998年)
関連知識カード/章説明他: 市場経済と公共の福祉
★この記事はiCardbook、『イスラーム世界の社会秩序 もうひとつの「市場と公正」 Vol.1 イスラーム経済社会の構造(理論編)』を構成している「知識カード」の一枚です。
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