法の第一次的ルールと第二次的ルール

20世紀を代表する法哲学者、ハートは、法の本質を第一次的ルールと第二次的ルールからなるルール体系として描き出している。

第一次的ルールとは、何はともあれ現実に妥当性をもっている法のことだ。これは、酋長しゅうちょうが治めている原始的な社会から現代社会にいたるまで、たいていの社会が持っているものである。

■参考文献
『法の概念』  ハーバート・ライオネル・アドルファス・ハート※I):20世紀を代表する英米系文化圏の法哲学を代表する一人(一九〇七~一九九二年)。オクスフォード大学を卒業後、租税や信託を扱う法廷弁護士として活動し、第二次世界大戦中は諜報ちょうほう機関M I 5で働いた。戦後、オクスフォード大学に復帰して言語哲学研究にたずさわり、一九五二年に法理学の教授職に就いた。
彼はそれまで主流であった、言葉の意味とはその指示対象であるとする説を排し、意味を言葉の日常的用法とその背景に見いだそうとし、この考えを法学へ適用した。つまり、法に関する伝統的な命令説(法を命令の一種とする考え方)よりも法現実に忠実な法理論を構築しようと企てた。[編集部]
 原著一九六一年


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I. :20世紀を代表する英米系文化圏の法哲学を代表する一人(一九〇七~一九九二年)。オクスフォード大学を卒業後、租税や信託を扱う法廷弁護士として活動し、第二次世界大戦中は諜報ちょうほう機関M I 5で働いた。戦後、オクスフォード大学に復帰して言語哲学研究にたずさわり、一九五二年に法理学の教授職に就いた。
彼はそれまで主流であった、言葉の意味とはその指示対象であるとする説を排し、意味を言葉の日常的用法とその背景に見いだそうとし、この考えを法学へ適用した。つまり、法に関する伝統的な命令説(法を命令の一種とする考え方)よりも法現実に忠実な法理論を構築しようと企てた。[編集部]