それゆえわたしたちは、自身がいかんともしがたく「規定」されているのだということをまずは自覚する必要がある。I):「自我はまた、区別なき無規定性から区別立てへの移行であり、規定することへの、そして、ある規定されたあり方を内容と対象として定立することへの移行である(『法の哲学』 §六 (中公クラシックス、二〇〇一年))」。すなわち、 「自由」たろうと欲する「意志」を持った「自我」は、 その「自由」が、先に見たように一切の制限からの解放にはないことに思いいたることになるのだ。そこで「自我」は、実は自身がいかんともしがたく「規定」されているのだということを自覚せざるを得なくなる。
これが「自由」の第二契機である。
■参考文献
『法の哲学』 ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル 原著一八二一年
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註
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